皆様御存知だろう。ストロング系なるチューハイがある。 ちなみにストロング系チューハイは酒税法上その他の発泡性酒類という扱いになり、これはビール及び麦芽比率25%未満の発泡性を有する酒類のうちアルコール分が10度未満のものを指す。ちなみに1KL辺り…
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