旭駅本屋

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素人が市街地の狭小駐車場問題を考えた回

 都区内によく行く筆者としては、何故かどこにでもある小さな駐車場というのは何故土地を余らせているのだろうかと気になることが往々にしてあるのである。土地の高度化という観点からすればこれはもう無為とも言える行為であり、土地代に比して非常に無益な土地利用とも言えるわけである。実際駅前にある平面的な駐車場の多くは再開発の憂き目に遭い、消え去っていくのである。勿論土地の高度利用という観点からすると再開発でぶっ潰したほうが有益であることは語るまでもない。しかしそうでない箇所にも駐車場はあるのである。市街地のど真ん中にある路地裏の誰得ゾーンに蔓延る駐車場を見たことがある読者も多いであろう。筆者は東京さんぽで稀によく見てきた。そしてこの散歩で駐車場を見ていて気がついたのである。駐車場はなるべくして駐車場になることもあるということを。

 聡明でない読者諸兄であれ建築基準法*1の文字列は見たことはあるであろう。しかし条文まで熟読したことのある諸兄はどれほど居るだろうか。聡明なる読者諸兄は既にお気づきであろうが、建築基準法では新築物件に対して接道義務を要しているのである*2。この道というのが厄介であって、ここでいう道の定義は道路交通法とも道路法とも異なるものなのである。そう、建築基準法に於いては幅員が4m無いものは道と見做されないのである*3。しかもその道に対して2m以上接していないといけないのである*4。逆説的に、これを満たせない土地に建っている既存不適格建築物を破壊すると何も建てられなくなるのである*5。そうなると駐車場にするしかなくなるのである。そういう駐車場を稀によくオタクタウンで見かけた筆者としては、市街地の狭小駐車場問題の一端が建築基準法にある可能性があるのではないかと思うものである。

 この問題について、オタクタウン以外の市街地の駐車場問題に悩む自治体に関しても考察したいところではあるが、今の筆者にはそれだけの気力がないので次回以降の仮題としたい。

*1:e-Gov法令検索

*2:建築基準法第四十三条

*3:建築基準法第四十二条

*4:建築基準法第四十三条

*5:条文を読めばわかるが抜け道も多い